事例
お金儲けの教材(マニュアル)を勧められ「人に紹介すると報酬金が入る。」「何もしなくても毎月報酬金が振り込まれるので儲かる。」と聞き、消費者金融で140万円を借りて契約し、暗号資産で教材を購入した。
その後、友人を紹介し20万円が振り込まれたがその後は儲かることもなく借金だけが残ってしまった。
マルチ商法とは
マルチ商法は、商品・サービスを契約して、次は自分が勧誘者となり紹介料などの報酬を得る商法です。最近のマルチ商法では、健康器具、化粧品のような実物の商品だけでなく、投資や副業に関するサービスを取引対象とするも多くあり、SNSやマッチングアプリの広まりに伴い様々なトラブルが多発しています。
トラブルに巻き込まれないために
SNSやセミナーや紹介などで知り合った人からの「利益が出ている」という言葉をうのみにしない。
・悪質業者は、実際には利益が出ていないにもかかわらず、アプリの画面を偽造したり、儲かったことで手に入れたという豪華な暮らしの写真を見せるなど、あたかも大きな利益が出ているように見せかけることがあります。
・海外事業者により運営されているケースでは日本の国内法が適用されず、大きな利益を得られるといった虚偽の説明をする場合もあります。
儲け話のために安易に借金をしない。
仕組みや実態がよくわからないまま契約をしない。
一定の条件を満たせば、クーリング・オフや中途解約ができる場合もありますが、仕組みや実態が複雑なことに加えて、連絡がつかないなど事業者の誠実な対応が望めないことなどにより交渉が難航し、返金につながらないことも多くあります。
(参考)クーリング・オフと中途解約について
特定商取引法のマルチ取引(連鎖販売取引)に該当した場合は、契約書面の交付された日から20日間はクーリング・オフをすることができます。また、契約から20日経過後は、契約を中途解約できます。そのほか、商品販売のマルチ取引の場合は、一定の条件を満たせば、連鎖販売取引契約(仕入れ)が解除されるまでに締結した商品販売契約の解除も可能です。
実際にトラブルにあった際の対処方法はこちら
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。