事例
友人からお金儲けの教材(マニュアル)を勧められ、「人に紹介すると報酬金が入る。教材は2万円~200万円で教材の金額によって報酬金が変わる」と聞き、その後幹部の人から説明を受けた。「100万円以上の教材は何もしなくても毎月報酬金が振り込まれるので儲かる。」と聞き、消費者金融で140万円を借りて契約し暗号資産で教材を購入した。
その後別の友人を紹介し20万円が振り込まれたがその後は儲からない。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
連鎖販売取引(マルチ取引)はクーリング・オフが可能です。
ただし、マルチ取引に該当するには、「販売組織を連鎖的に拡大する」など様々な条件があります。
マルチ取引に該当した場合、連鎖販売取引業者には、契約する前に取引の「概要書面」を、契約した時に契約内容を明らかにした「契約書面」を交付する義務があり、契約書面が交付された日から20日間はクーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフは、書面のほか電子メールなどの電磁的方法による通知も可能ですので契約の解除を希望する場合は速やかに手続きを行いましょう。
中途解約が可能です。
マルチ取引は契約から20日経過後も中途解約ができます。
また、一定の条件を満たせば、中途解約されるまでに締結した商品販売契約の解除も可能です。
マルチ取引に該当しない場合でもクーリング・オフが可能な場合があります。
電話勧誘販売(電話やオンライン会議システムなどで勧誘を受けて契約した場合)に該当した場合は契約書面が交付された日から8日間はクーリング・オフすることができます。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。