「KOBEくらしのレポート」は、市内の各地域にいる「くらしのパートナー※」から寄せられた悪質商法や消費者トラブルについての情報を、読んでいただきたやすいようレポートにまとめたものです。(※くらしのパートナー)
家族や友人の方への注意の呼びかけなどに、ぜひ活用してください。
2025年12月号 目次
印刷用PDFデータ
KOBEくらしのレポート2025年12月号(カラー版)(PDF)
KOBEくらしのレポート2025年12月号(モノクロ版)(PDF)
“ふるさと納税”の詐欺サイトにご注意を!

「ふるさと納税」の詐欺サイトが増えています!
最近、ふるさと納税を装った“詐欺サイト”が全国で確認されています。
特に年末は、ふるさと納税の申し込みが増える時期です。慌てて申し込んでしまうと、
- 返礼品が届かず、寄附金だけをだまし取られる
- 名前・住所・クレジットカード番号などの個人情報が盗まれる
などの被害にあう可能性があります。
安心して利用するために、次のポイントに気をつけましょう。
詐欺サイトの特徴
- 「○○%引き」など、寄附金額を割引するような表示がある
※ふるさと納税は“寄附”です。割引はありません! - サイトの運営会社の住所・電話番号・メールアドレスが書かれていない
- 支払方法が銀行振込しか選べない
- 日本語の文章が不自然で、誤字や変な言い回しがある
詐欺サイトかどうか判断がつかないときは、申し込む前に申込先の自治体へ確認しましょう。
もし詐欺サイトを使ってしまったら…
①支払いの記録(振込明細やカードの利用履歴など)を準備する
②最寄りの警察署や消費生活センターへ相談する
③クレジットカード会社や金融機関にもすぐ連絡する
(不正利用の被害を未然に防ぐため、必要に応じてカードの利用停止や、再発行の手続きを行ってください)
知って安心!トイレ・水道のトラブル対処法

神戸市に寄せられた実際の相談
夜中に自宅のトイレがつまり、ネットで修理業者を検索。「料金は380円から」と書かれていたサイトを見つけ電話をしたところ、「実際に見てみないとわからない」と言われ、金額は教えてもらえなかった。結果的に、作業後に20万円の請求があった。これは高額すぎるのでは。(30代、女性)
水まわりのトラブルに注意!
事例のように、トイレが詰まったときに慌ててネットで業者を探し、広告などの安い料金表示を見て依頼したところ、詳しい説明もないまま作業が進み、高額な請求を受けるケースがあります。また、冬の時期には水道管の凍結によるトラブルも多くなります。
事前の備えと、落ち着いた対応が大切です。
対処のポイント
- トイレが詰まったときは…
まずは市販の「ラバーカップ」で吸引してみましょう。日頃から備えておくと安心です。 - 水道管が凍結したときは…
気温が上がって自然に水が流れるまで待つか、凍った部分にタオルをかぶせて、その上からゆっくりとぬるま湯(50℃程度)をかけてみましょう。
※水道管が破裂する恐れがあるため、直接水道管に熱湯をかけないでください。 - 業者に相談したいときは…
神戸市が開設している「水道修繕受付センター」にご相談ください。
0120-976-194(24時間365日受付/年末年始も対応)
クーリング・オフができる場合もあります
料金支払い後も、以下のような場合はクーリング・オフができる可能性があります。
- 見積りのために呼んだ業者と、その場で契約した場合
- 広告などに表示されていた金額と、実際の請求金額が大きく異なる場合
給湯器“点検”のつもりが…高額契約に?

神戸市に寄せられた実際の相談
「ガス機器診断の地域巡回サービス」というチラシがポストに入っていた。法定点検だと思って業者に来てもらったところ、「エラー表示が出ていて危険」と言われ、給湯器の交換を強く勧められた。その場で判断し、50万円の契約をしてしまったが、後から考えると高額なのでやめたい。(70代、女性)
点検を装った勧誘に注意!
- 「法定点検」を装ってチラシや電話で案内し、点検をうけなければならないと思い込ませて、業者を呼ばせるケースがあります。
- 実際には交換の必要がない機器に対して「危険です」と不安をあおり、高額な契約を迫る「点検商法」のトラブルが増えています。
法定点検とは
- 法律に基づいて原則4年に1回行われる点検です。
- ガス風呂釜・ガス給湯器・ガスコンロなどの安全確認が行われます。
- 点検の前には、ガス会社などの業者から事前に案内があります。
トラブルを防ぐポイント
- 電話や訪問で点検の案内があった場合はすぐに応じず、まずは「法定点検かどうか」をよく確認しましょう。
- 機器の交換や工事を勧められた場合は、その場で契約せず、複数の業者から見積りをとり、十分に比較・検討しましょう。
もし契約してしまった場合でも…
契約から一定期間内であれば、クーリング・オフができる場合があります。
困ったことがあったら、消費生活センターへ相談してください。
海産物の強引な勧誘や送り付けにご注意を!

神戸市に寄せられた実際の相談
突然、海産物の購入を勧誘する電話があった。「いりません」と断ったのに、業者は「送ります」と言って聞かず、電話を切られてしまった。もし、届いたらどうすればいいか。
冬の時期に増える「海産物の送り付け」トラブル
- 電話で断っているのに、業者が一方的に「送る」と言って電話を切るケースがあります。
- 突然、海産物が代引き(代金引換)で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったという相談もあります。
アドバイス
①勧誘の電話があったら…
不要な場合は、はっきりと「いりません」と断りましょう。
②断ったのに商品が届いたら…
代引きの場合は、受け取りを拒否してください。
※代金を支払う必要はありません。業者名・連絡先・所在地をメモし、「受取拒否」と 伝えましょう。もし支払ってしまった場合でも、業者に返金を求めることができますが、 業者と連絡がとれず返金されない場合があります。
③購入に同意してしまった場合でも…
書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできる可能性があります。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。
原稿作成:消費生活マスター
情報提供:くらしのパートナー、あんしんすこやかセンター