契約して利用している脱毛エステサロンが破産しました。
利用しているエステサロンが破産しました。まだ契約期間中で施術回数が残っています。どうしたらいいですか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
破産管財人からの情報提供を確認しましょう。(HPなどに情報提供されている場合があります)
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。
返金等について事業者と直接交渉することはできません。破産管財人からのホームページ上での情報提供を確認しましょう。
ただし、配当(返金)はあまり期待できない場合があります…
事業者が破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所から破産手続き開始の決定を受けると、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。
一般的に、消費者は「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。
清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できない場合があります。
施術回数が残っていて、かつ、クレジット分割払いをしている途中の場合
クレジット会社(信販会社)への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。
抗弁書(書面)を提出することが一般的です。
ただし、支払い停止の抗弁は割賦販売法上の制度であるため、一括払いの場合には適用できません。その他条件等については以下のリンクをご確認ください。
抗弁書の手続き・書き方(一般社団法人日本クレジット協会(外部リンク))
また、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありません。
施術回数が残っていて、クレジットカードでの一括払いをした場合
クレジットカード会社に相談してみましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。