ワンクリック請求

アダルトサイトを閲覧していると、いきなり「登録完了」という画面が表示された。お問合せ先と表示された電話番号に慌てて電話をかけたところ、15万円を請求され、支払ってしまった。

- 決して事業者に連絡しないでください。高額な不当請求にあわないためにも無視しましょう。
- 1回のクリックやタップをしただけでは有効に契約は成立しているとは限りません。
- 請求画面の削除には、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページの「3.ワンクリック請求画面の消し方」を参考にしましょう。
身に覚えのないSMS(ショートメッセージ)

スマートフォンに検索サイト事業者を名乗る者から「有料動画サイトの料金が30万円未納です。連絡がない場合は法的措置を取らせて頂きます。お問合せは090-0000-0000」と、SMS(ショートメッセージ)が届いた。

- SMS内にあるURLや添付ファイルは絶対に開かないでください。
- 偽サイトへ誘導されウイルスに感染したり、個人情報が盗まれる可能性があります。
- 検索サイトの他にも宅配事業者や銀行を騙るSMSが届いた例もあります。

定期購入トラブル

気になっていた商品が「初回お試し価格」と、お得な金額で広告に掲載されていたので、購入注文したところ、翌月に2回目の商品と共に高額な請求書が自宅に届き、このときに始めて定期購入の契約だったことが分かった。解約しようと業者に連絡してもなかなか繋がらない。

- 「お試し」「初回のみ」と謳った広告は、さまざまな条件が付けられていることが多いです。
- 定期購入が契約条件となっていないか画面をよく確認しましょう。また、スマートフォンの場合はパソコンに比べて字が小さいため特に注意が必要です。
- 通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。事業者が広告に表示している解約・返品条件に従うことになります。最後まで広告をよく読みましょう。
- 無用なトラブルを避けるためにも、一方的に商品を返品することは控えましょう。


訪問販売

近くの鉄工所で働いていると名乗る20~30代ぐらいの男性が「屋根の工事が必要です。釘を1本打つ程度で直せるので修理しましょうか。」と自宅を訪問して来た。

- あいまいな返事はせず、不要な勧誘ははっきりと断ることが大切です。
- 突然訪問して来た業者に工事や点検を急かされた場合、すぐに契約せず家族や信頼できる人に相談しましょう。
- 訪問販売は、契約書を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフできます。
- 玄関に「訪問販売お断りステッカー」を貼りましょう。
・訪問販売お断りステッカー
悪質商法被害防止のために、「訪問販売お断りステッカー」を神戸市消費生活センターで配布しています。ぜひご活用ください。
(使用方法)
左側半分は表札やインターホンの周辺、玄関ドアの外側などに貼ってください。
右側半分は電話機の周辺や玄関ドアの内側など、普段から目に留まる場所に貼っててください。

訪問による不用品買取

家の玄関に男性が一人で訪問し、「衣類、靴などなんでもいいから売ってほしい」と言われた。
不用品買取のチラシが自宅の郵便ポストに入っていた。ちょうど不用品の処分を考えていたため、業者に電話し買い取りに来てもらったが、ブランドバッグや指輪等を台車に乗せて持って行ったまま、お金の支払いもなく戻ってこなかった。

- あいまいな返事はせず、不要な勧誘ははっきりと断ることが大切です。
- 売却が成立した時は契約書面の交付を受けましょう。交付書面の内容は必ず確認し、保管しておきましょう。
- 訪問購入(訪問での不用品買取)は、契約書を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフできます。この期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。

特殊詐欺

区役所の職員から「医療費の還付金があるので、通帳、キャッシュカード、証明書、印鑑を持って銀行へ行くように」と自宅に電話があり、「 ATM コーナーに着いたら連絡して下さい。 ATM にある電話は、連絡すると警備員が来るので、使わないように」と言われた 。

- 還付金受取を名目とし、ATMへ誘導し知らないうちに犯人の口座へ振込み操作させられる手口が増加しています。
- 電話で「還付金がある」「銀行名を教えて」「ATMに行って」と言われたら、それは詐欺だと思ってください。質問に答えずに電話を切るようにしてください。

トラブルを防ぐために
高齢者の消費者トラブルを未然に防ぐために、高齢者自身が消費生活について関心を持って学んでいただくことが大切です。併せて、ご家族、ご近所の方々さらには福祉関係者など、高齢者を見守る立場にある方が、消費者トラブルのきざしをキャッチし、神戸市消費生活センターや警察など関係機関と連携した対応を行うことが、被害の予防につながります。
(参考)神戸市の相談の現状
外部リンク
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。