<事例1>
整体院で、半年分の回数券を購入すると割安になると言われ購入したが、2回施術を受けた後に腰痛になった。契約時の書面を確認すると「返金いたしかねます」と書かれていて、自分でサインしている。解約できるか。
<事例2>
整体院でパーソナルトレーニング8回分16,000円の回数券を購入した。1回も使っていないのでクーリング・オフできないか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
回数券の利用方法・払い戻し等については事業者が定めた約款等に従うことになります。期間内に使えるかどうか購入する前によく考えましょう。
<事例1へのアドバイス>
基本的には購入時のルールに従うことになり、この場合は返金されないことになります。一方で、痛みが出ている状態で施術を続けることはできないので、事情を説明して事業者と交渉してみましょう。
<事例2へのアドバイス>
事例のように整体院で自ら店舗に出向き契約した場合は、特定商取引法の対象とならず、クーリング・オフはできません。この相談者の場合は、他の施術と交換できないか交渉することになりましたが、応じるかどうかは事業者次第です。
また、1回も使用していない回数券の返金を求める場合は、事業者へ一部返金について交渉する必要があります。
※整体院で受ける施術でも特定商取引法の対象となる「いわゆるエステティック」サービスはクーリング・オフが可能です。
詳しくは「特定継続的役務提供Q&A」をご覧ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。