小学生の息子が自身のゲーム機で、父親のアカウント・クレジットカード情報を使い、10万円以上課金してしまった。

事例

小学生の息子が自身のゲーム機で、父親のアカウント・クレジットカード情報を使い、10万円以上課金してしまった。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

未成年者(18歳未満)が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。

ただし、以下のような場合には、契約の取り消しが認められないことがあります。取り消しが認められない場合は契約が有効となり、原則として契約時の規約に従うことになります。なお、通信販売やオンラインゲームなどの取引には、クーリング・オフ制度は適用されません。

未成年者契約の取り消しができない主なケース

・「成人である」「親の同意を得ている」などと相手を誤信させて契約した場合(=詐術※)
お小遣いの範囲内の契約
法定代理人が目的を定めて許した場合(例:「学校で使う文房具を買いなさい」と渡した金銭等)
・成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合
・成年に達してから5年を経過した場合(=時効)

※「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合や、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。

ゲーム課金でのトラブルへの対処法

一般的に、一旦契約が成立すると、一方的には契約解除できません。通信販売やオンラインゲーム取引にはクーリング・オフの適用がなく、原則として契約時のルールに則ることになります。

上記ような事例の場合は、未成年者が契約したとして、取消しを求めて事業者と交渉することになります。

ただし、未成年者が契約時に年齢を偽ったり、保護者の同意を得ていると詐術を行った場合には認められないこともあります。また、店舗での契約と異なり、オンライン上の取引では、事業者は誰が取引を行ったのか分かりません。したがって事業者に対して未成年者が契約したのだと丁寧に説明し、理解を求める必要があります。

依存症について

ゲーム課金などの依存症については以下のページをご覧ください。

神戸市健康局「もしかして依存症」ページ(外部リンク)

困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。