事例
業者から突然電話があり、ガス給湯器の無料点検の話をされた。
「今設置している給湯器は10年以上経っている」と言われ、点検を依頼した。
業者が来て「傷んでいる。最悪の場合、火災を起こすかもしれない。今契約したら割引がきく」と言われ、見積りを出してもらった。
65万円から36万円に値引きされて安いと思い契約。
しかし、家族に話したら、「サイズの号数もあっていない。高すぎる」と言われた。不審に思うので解約できるか。
※給湯器以外にも、分電盤や屋根などの点検を持ちかけられる事例もあります。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
●クーリング・オフができる場合
電話で勧誘され、ご自宅などで直接契約をした場合は、訪問販売に該当し、事業者は申込書や契約書など法定書面の交付義務があります。
契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内であれば、理由を問わずクーリング・オフ(契約解除)が可能です。
望まない契約をしてしまった場合は、速やかにクーリング・オフの通知を行いましょう。
クーリング・オフの通知後、しばらくしても事業者からの返金の連絡がない場合は、再度事業者に対して連絡をして、返金を促してください。
●8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合
以下のようなケースでは、8日を過ぎてもクーリング・オフを主張できます。
・契約書面が交付されていない、または書面の記載内容に不備がある場合
・「クーリング・オフできない」など事実と異なる説明を受け、誤認した場合
・怖がらせるなど心理的不安を与える威迫行為で困惑し、解除できなかった場合
クーリング・オフの通知は自分で行うことができますが、クーリング・オフできるかどうかわからないときは契約者ご本人から神戸市消費生活センターへご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。