事例
実際の部屋を内見することはできないと言われ、ほぼ同じ間取りの別の部屋をオンライン内見で見て契約した。
温水洗浄便座がついていると説明を受け、契約書にも記載があるが実際はついていなかった。
入居1日目だが解約できるか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
契約書や重要事項説明書に明記されている設備がついていないということであれば、契約書通りに設置してほしいと申し出ることが可能です。
契約の取り消しを希望する場合は、「実際の部屋の設備が重要事項説明で聞いていた設備と違う」として取り消しを主張できる可能性があります。
関連リンク
・兵庫県司法書士会賃貸トラブル相談センター(外部リンク)
・一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部リンク)
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。