事例
引っ越しのチラシを見て電話で見積りを依頼した。事業者が見積りに来て、引っ越し代金約27万円で契約をした。しかし、別業者で見積りをとると、別業者の方がかなり安かったので、最初に契約した業者にキャンセルを申出ると、契約金額の半額の解約料を請求された。
引っ越しはまだ先の話なのに納得できない。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
まずは、事業者から受け取った、見積書や契約書を確認し、約款を確認してください。
●国の許可を受けた事業者の場合
引越運送は、国土交通大臣の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者が行います。
いわゆる「緑ナンバー」の営業用トラックの運送事業者かどうか運輸局などの事業許可番号を国交省ウェブサイトで公表していますので必ず確認してください。
近畿運輸局ウェブサイト「一般貨物自動車運送事業者一覧」掲載ページ(外部リンク)
許可を受けた事業者であれば国土交通省大臣が定めた標準引越運送約款を使用するか、国土交通大臣の許可を受けた独自約款を適用しています。【参考】「標準引越運送約款」を使用している場合の解約手数料※
| 3日前まで | 無料 |
| 前々日(2日前) | 20%以内 |
| 前日 | 30%以内 |
| 当日 | 50%以内 |
※事業者が附帯サービスに着手していた場合、その料金も併せて請求されることがあります。
なお、国の許可を受けた事業者は特商法適用除外であるためクーリング・オフはできません。
●国の許可を受けていない事業者の場合
事例の業者の場合、国土交通大臣の許可を受けていない可能性があります。独自約款を使用していて、かつ見積りのために来訪した業者と契約をした場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内に通知すればクーリング・オフできる可能性があります。
また、契約書面を受け取っていない場合や、不備がある場合は、期限を過ぎていてもクーリング・オフができる可能性があります。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。