多くの人にとって引っ越しは限られた回数しか経験のないライフイベントで、一説には、日本人が一生で引っ越しをする回数は3回から6回程度とも言われます。そのため、引っ越しの際には初めてのことや慣れないことが多く、さまざまなトラブルが発生しがちです。
ぜひ、消費生活センターに寄せられた事例と気をつけるべきポイントを確認して、不安のない新生活をスタートしましょう。
【事例メニュー】
1.引っ越しの解約でトラブル
2.電気の契約でトラブル
3.賃貸契約でトラブル
4.退去の費用でトラブル(ページ内リンク)
5.不用品の回収でトラブル(ページ内リンク)
6.換気扇フィルターやウォーターサーバーなどの契約でトラブル(ページ内リンク)
1.引っ越しの解約でトラブル
【事例】 引っ越しのチラシを見て電話で見積りを依頼した。業者が見積りに来て、引っ越し代金約27万円で契約をした。
しかし、別業者で見積りをとると、別業者の方がかなり安かったので、最初に契約した業者にキャンセルを申出ると、契約金額の半額の解約料を請求された。
納得いかないので返金してほしい。
【ポイント1】見積前に「国から許可を受けた事業者か」確認する
引越運送は、国土交通大臣の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者が行います。
いわゆる「緑ナンバー」の営業用トラックの運送事業者かどうか運輸局などの事業許可番号を国交省ウェブサイトで公表していますので必ず確認してください。
近畿運輸局ウェブサイト「一般貨物自動車運送事業者一覧」掲載ページ(外部リンク)
【ポイント2】契約前に「約款」を確認する
許可を受けた事業者であれば国土交通省大臣が定めた標準引越運送約款を使用するか、国土交通大臣の許可を受けた独自約款を適用しています。
| 3日前まで | 無料 |
| 前々日(2日前) | 20%以内 |
| 前日 | 30%以内 |
| 当日 | 50%以内 |
※事業者が附帯サービスに着手していた場合、その料金も併せて請求されることがあります。
この事例の事業者は、国道交通大臣の許可を受けていない業者の可能性があります。
契約前に、約款がどのような内容か、特に解約手数料についてよく確認をすることが大切です。
2.電気の契約でトラブル
【事例】 ネット検索して上位に表示された業者に、転居先で使う電気契約を申し込みした。大手電力会社と契約したと思っていたが別会社だった。
クーリング・オフで解約したい。
【ポイント】
今回のように自分でネット検索した業者と契約した場合は、自主的に申し込み契約に至っているためクーリング・オフは認められない可能性があります。
ネット検索で上位に表示されたとしても大手電力会社とは限らないので、契約書や最終確認画面で契約相手や契約内容をよく確認したうえで契約をしましょう。
なお、訪問販売や電話による勧誘で申し込んだ場合は、契約書などの法定書面を受け取った日を含めて8日以内に通知すればクーリング・オフが可能です。
3.賃貸契約でトラブル
【事例】 実際の部屋を内見することはできないと言われ、ほぼ同じ間取りの別の部屋をオンライン内見で見て契約した。温水洗浄便座がついていると説明を受け、契約書にも記載があるが実際はついていなかった。入居1日目だが解約できるか。
契約書や重要事項説明書に明記されている設備がついていないということであれば、契約書通りに設置してほしいと申し出ることが可能です。
また、契約の取り消しを希望する場合は、「実際の部屋の設備が重要事項説明で聞いていた設備と違う」として取り消しを主張できる可能性もあります。
最近は実際に物件を見ることなく、オンラインでの内見のみで入居を決める場合もあると思います。入居したらすぐに契約書や重要事項説明書の内容と違う部分はないか、まずはよく確認することをお勧めします。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。