マンションへの引っ越し直後のバタバタとしているタイミングで突然現れる業者から購入した換気扇フィルターについてクーリング・オフできないかといった相談が寄せられています。
事例
新築賃貸マンションに引っ越し後、突然事業者の訪問があり、「入居者皆様に換気扇のメンテナンスについて説明している」と言われた。
管理会社が委託している業者かと思い、換気扇フィルターの枠と交換用フィルターを購入し、約2万円の代金を現金で支払った。
しかし、冷静に考えると高額だし、管理会社の関連事業者でもなかった。
クーリング・オフできるか。
クーリング・オフは「できる期間」が決まっています
訪問販売に該当する場合、理由を問わずクーリング・オフ(契約解除)の対象となります。
ただし、クーリング・オフをできる期間は決まっているので注意が必要です。
(訪問販売のクーリング・オフ可能期間)
申込書や契約書を受け取った日を1日目として、8日以内
8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります
クーリング・オフ可能な期間を過ぎていても、「申込書や契約書を業者が交付していない場合やその書面に不備がある」、「クーリング・オフできないと嘘の説明をされ誤認していた」「怖がらせるなど心理的不安を与える威迫行為で解約できなかった」といった場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフは自分でできます
クーリング・オフの通知は、メールやはがきなどにより自分で行うことができます。
クーリング・オフは可能な期間内に通知をしておくことが大切ですので、期間内にまずは自分で通知をしておくことも頭に置いておきましょう。
(ただし、クーリング・オフを通知しても事業者が認めない、認めても返金するお金がないので返金してもらえない事例もあります。)
クーリング・オフのやり方は以下のページを参考にしてみてください。
クーリング・オフってなに?(サイト内リンク)
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。