事例
新築賃貸マンションに引っ越し後、突然事業者の訪問があった。「入居者皆様に換気扇のメンテナンスについて説明している」と言うので、管理会社が委託している事業者かと思い室内に入れた。
「換気扇が汚れにくくなり、掃除も楽になる」と事業者から勧められ、換気扇フィルターの枠と交換用フィルターを購入し、約2万円の代金を現金で支払った。
しかし、冷静に考えると高額だし、管理会社の関連事業者でもなかった。
クーリング・オフできるか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
●クーリング・オフができる場合
訪問販売では、事業者に申込書や契約書など法定書面の交付の義務があります。契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内であれば、理由を問わずクーリング・オフ(契約解除)が可能です。
望まない契約をしてしまった場合は、速やかにクーリング・オフの通知を行いましょう。
クーリング・オフの通知後、しばらくしても事業者からの返金の連絡がない場合は、再度事業者に対して連絡をして、返金を促してください。
●8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合
以下のようなケースでは、8日を過ぎてもクーリング・オフを主張できます。
・契約書面が交付されていない、または書面の記載内容に不備がある場合
・「クーリング・オフできない」など事実と異なる説明を受け、誤認した場合
・怖がらせるなど心理的不安を与える威迫行為で困惑し、解除できなかった場合
クーリング・オフの通知は自分で行うことができますが、クーリング・オフできるかどうかわからないときは契約者ご本人から神戸市消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフってなに?(サイト内リンク)
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。