ネット広告をみて1回限りと思い化粧品を購入したが、2回目の商品が届き驚いた。支払わないといけないのか。

事例

ネット広告をみて1回限りと思い化粧品を購入した。1回目の商品は受け取り、支払いも済ませた。
ところが、2回目の商品が届き驚いた。すぐに支払い拒否と返送を事業者に申し出たが、受け入れられなかった。
商品受け取りと支払いはしなければならないのだろうか。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

通信販売においては、クーリング・オフ制度は原則として適用されません。

返品や解約は事業者の規約に従うことになります。
しかし、最終確認画面において必要事項が表示されていなかったり、嘘の表示や誤認させるような表示があったりした場合、契約を取り消せる可能性があります。

事業者に取り消しを申し出る場合は、まずは、次の項目を確認しましょう

①申込み時の最終確認画面の表示や契約条件がどのようになっていたのか。
②定期購入の条件が明示されていなかったり、解約条件が不明瞭だったりした場合はないか。

そのうえで、「契約内容の記載が不明瞭だったため、定期購入だと思わなかった」と伝え、契約の取り消し又は、解約の意思を伝え粘り強く交渉してみましょう

希望どおりの結果になるとは限りませんが、個人での対応が難しい場合は、神戸市消費生活センターへご相談ください。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。