事例
SNSの広告を見て、初回無料の歯のセルフホワイトニングの予約をして店舗に行った。体験後、「今日入会すれば入会金がかからない」と言われ、タブレットで見せられた契約書にサインをした。
帰ってから照射の安全性が心配になり、解約を申し出たが、6か月以内で中途解約すると違約金がかかると言われた。契約時に違約金の説明はなかった。
1回も施術を受けていないので不満だ。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフ制度は原則適用されません
セルフホワイトニングは、利用者自身が機器を操作する「セルフエステ」に該当するため、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象外で、クーリング・オフ制度は適用されません。
契約後は原則として、契約書や規約に定められた条件に従うことになります。
どのように申し込んだかによってクーリング・オフが適用される場合も
SNSやダイレクトメールでお店から販売目的を隠して体験予約を取らされて、体験後に契約を迫るなどされた場合は、訪問販売に該当する場合があり、クーリング・オフの対象となる可能性があります。
業者に虚偽の説明があった場合などは取消しを求めることが可能な場合も
ただし、勧誘・契約時の説明時に以下のような不適切な点があった場合は、契約の取消しを求めることが可能となる場合があります。
・解約条件や違約金について、契約書に明記されていない。
・重要事項について虚偽の説明があった。
(例:「いつでも解約できる」と言われたが、実際は違約金が発生する。)
・「今日契約しないと損をする」などの即日契約の強引な勧誘。
これらに該当するかどうかは、契約時の経緯、証拠(広告、説明資料、契約書など)をもとに問題点の整理をする必要があります。
問題点の整理や、法律相談窓口の案内が必要な場合は、契約者ご本人より神戸市消費生活センターへご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。