店舗などで自分自身で行うエステや歯のホワイトニングの契約に関する相談が消費生活センターに寄せられており、注意が必要です。
事例
SNSの広告を見て、初回無料の歯のセルフホワイトニングの予約をして店舗に行った。体験後、「今日入会すれば入会金がかからない」と言われ契約した。
帰宅後、照射の安全性が心配になり、解約を申し出たが、6か月以内で中途解約すると違約金がかかると言われた。
1回も施術をするために店舗に行っていないので不満だ。
クーリング・オフ制度は原則適用されません
セルフホワイトニングは、利用者自身が機器を操作する「セルフエステ」に該当するため、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象外で、クーリング・オフ制度は適用されません。
契約後は原則として、契約書や規約に定められた条件に従うことになります。
※ただし、SNSやダイレクトメールでお店から販売目的を隠して体験予約を取らされたりした場合はクーリング・オフの対象となる可能性があります。
※他にも、お店が虚偽の説明をした場合などは取消しを求めることが可能な場合もあります。
【実際にトラブルにあった際の対処方法についてはこちらをご覧ください】
トラブルにならないための注意点
インターネットなどで複数のサービスを検討したうえで、次の項目を確認して慎重に契約をしましょう。
①契約期間のしばり(最低契約期間)がある場合
・それはどのくらいの期間か。
・違約金の有無
②長期契約(例えば1年更新)の場合
・継続できるかどうか。
・中途解約の可否や解約金は必要か。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。