衣替えの時期を中心に、クリーニングについてさまざまな相談が消費生活センターに寄せられています。
実際に神戸市消費生活センターに寄せられた事例を参考に、トラブルにならないよう気をつけましょう。
事例1 虫食いがあると後からクリーニング店に言われた。
スーツをクリーニングに出したところ、店舗から電話があり「虫食いがあった。」と言われた。出したときにはなかったはずなので納得できない。(60代・男性)
受渡し時の点検に加えてクリーニングに出す前の自己点検を
この事例の場合、クリーニング店では衣類を預かったときの点検では見つからなかった虫食い跡が、後から見つかったことからトラブルとなった事例です。
店舗での預かり後は、他の衣類と混ざらないように管理されていたことが確認されたことで相談者は納得されました。
トラブルにならないためには、店舗での受渡し時に加えて、クリーニングに出す前に自分でも隅々まで衣類等の点検を行うことも大切です。
事例2 セーターが縮んだので補償してほしい。
購入後2回しか着用していないセーターをクリーニングに出したところ、かなり縮んでしまった。補償を求めたが断られた。(70代・女性)
補償は賠償基準やお店のルールに沿って行われます
一般的には、クリーニングの事故は、クリーニング事故賠償基準に沿って、業者と交渉し補償を求めていくことになります。
クリーニング事故賠償基準(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会HP・外部リンク)
この基準はSマークやLDマークのある店舗に適用されますが、独自の基準を設けている店もあります。
クリーニング店の選び方(LDマーク、Sマーク)(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会HP・外部リンク)
この事例では、消費生活センターから業者に確認の電話をしたところ「補償の意向はあったが、利用者への連絡がうまくいっていなかった。」ということで、補償につながりました。
利用する店舗のルールを確認したり、補償まで含めたサービス全体で納得のいくお店を選ぶことも大切です。
事例3 海外製のジャンパーにシミが出た。
海外製のジャンパーをクリーニングに出すと、シミが出た状況で戻ってきた。事前に海外製品は補償を求めないという書面に署名してしまっていた。(40代・男性)
事例2のようにクリーニング事故賠償基準に沿って、業者と交渉していくことになります。
ただ、この事例のように事前に海外製品は補償を求めないという書面に署名をしている場合は、基準に沿った通常の補償を求めることは難しくなります。
補償などについての書面に署名するときはよく内容を確認し、納得したうえで署名するようにしましょう。
事例4 春にクリーニング出したコートを冬に着ようとしたら変色していた。
4月にダウンコートをクリーニングし、12月に着ようとしたら部分的に変色していた。業者に申出て鑑定士から鑑定書が届いた。(70代・男性)
クリーニング事故賠償基準の賠償期間は、利用者がクリーニング品を受取ってから6ヵ月となっています。
クリーニング店から受け取った衣類は、すぐに仕上がりをチェックすることが大切です。
トラブルにならないために(まとめ)
クリーニングを利用する際は、消費者自身も次のことに気をつけて、トラブルにならないよう注意しましょう。
1.クリーニングを出すとき、受けとるときには、必ず衣類の状態を店側と一緒に確認しましょう。
隅々までお店の方と一緒に確認しましょう。
2.補償まで含めて納得のいくお店を選びましょう。
賠償基準が適用されるお店を選ぶことなど、自分が納得のお店を選ぶことが大切です。
(再掲)
クリーニング事故賠償基準(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会HP・外部リンク)
クリーニング店の選び方(LDマーク、Sマーク)(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会HP・外部リンク)
3.トラブルの原因を自分でチェックする
衣類に問題を発見した場合に、それがクリーニングによるものかをしっかり確認する必要があります。
原因をしっかり確認したうえで、お店に相談しましょう。
衣類などの傷みの主な原因
・消費者の衣類の取り扱いによるもの
着用時の汗や摩擦による色落ちや擦れ、保管方法、洗濯方法の間違い、素材の経年劣化のよるものなど
・衣料メーカーの製造やデザインによるもの
色落ち、縮み、剥離や風合いが変わるなど
・クリーニング店での処理方法によるもの
洗濯方法の間違い、機械故障、紛失など
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。