クリニックで包茎手術をして300万円以上のメディカルローンを組んでいる。高額なローンを止めることはできないか。

事例

家族がクリニックで包茎手術をして300万円以上のメディカルローンを組んでいる。施術は全て契約当日に終わっていて72回払いである。高額なローンを止めることはできないか。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

包茎手術は一回完結型の医療行為であるため、原則として特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度の適用外の契約です。

ただし、勧誘・契約の説明時に以下のような不適切な点があった場合は、契約の取消しや費用の減額、返金交渉が可能となる場合があります。

・考える時間を与えずに契約をせまる
・「今すぐ手術しないと悪化する」などの不安をあおる説明
・「今日契約すれば割引になる」などの即日契約の強要
・広告と実際の費用が著しく異なる誤認を招く表示

上記に該当する場合は、契約書、広告、説明資料などの証拠を整理したうえで、クリニックに対して「説明と実際が異なっていた」と明確に伝え、話し合いを求めてください。

なお、ローン契約は信販会社と消費者との別契約であるため、施術契約が無効あるいは取消しと認められない限り、支払い義務は継続します。ただし、施術契約に問題があると認められた場合は、信販会社との精算交渉が可能です。

問題点の整理や、法律相談窓口の案内が必要な場合は、契約者ご本人より消費生活センターへご相談ください。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。