事例1
スマートフォンの広告から「初回1,980円」との表示にひかれて、育毛剤を「後払い決済」で契約した。2回目まで受け取り、代金も支払ったが効果が感じられなかった。販売事業者に3回目以降の解約を連絡したが、3回目が送られてきた。
解約の連絡をしているので代金を支払わなかったところ、後払い決済サービス事業者から督促ハガキが届いた。どうしたらよいか。
事例2
後払い決済サービス事業者からショートメッセージ(SMS)で支払い請求があった。請求に心当たりがないので支払わずにいると、後日ハガキが届き、「支払わない場合は弁護士に依頼する」と書いてある。
放置してもいいか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
後払い決済サービス事業者から請求書が届いた場合
心当たりがある時は、期限内に支払いを済ませ、支払った際の控えはしばらく保管しておきましょう。支払いが遅れると、遅延料金が発生したり、督促状が届いたりすることもあります。
事例①のようなケースでは・・・
後払い決済サービス事業者は、販売事業者との契約に基づいて請求を行っているため、購入者と販売事業者間の詳細な事情までは把握していません。販売事業者から後払い決済サービス事業者へ連絡が遅れている可能性もありますので、まずは契約した販売事業者に問い合わせをしましょう。
あわせて、後払い決済サービス事業者にも、支払いをしていない理由や販売事業者へ問い合わせをしていることを伝えておくことで、誤解や行き違いを防ぐことができます。
商品の返品手続きをしたにもかかわらず請求書が届いた場合なども、同様に連絡が遅れている可能性が考えられます。販売事業者と後払い決済サービス事業者の両方に連絡し、状況を説明しましょう。
事例②のようなケースでは・・・
請求に心当たりがない場合は、後払い決済サービス事業者に問い合わせて、「いつ、どの店で、何を購入したのか」を確認しましょう。
問い合せの結果、やはり自身の購入したものではない可能性がある場合は、後払い決済サービス事業者の請求に心当たりがなく、商品も届いていないことを伝えて対応を求めてみましょう。
契約先の情報が分かれば、販売事業者へも同様の問い合わせをしてみましょう。
後払いはよく確認を・・・
「後払い決済」は注文した商品とは別に後日請求書が届くこともあり、同時期に複数の買い物をした場合は、後払い決済サービス事業者名だけでは内容がわかりづらいことがあります。他の決済方法を選んだつもりが、「後払い決済」を選択していたという事例もあります。
個人での解決が難しい場合は、神戸市消費生活センターへご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。