事例
未成年者の娘が、全身脱毛の契約をしていた。娘に聞くと、友人と話をあわせて、親の承諾を取ったことにして契約したみたいだ。親は承諾していない。未成年者取り消しを申し出たい。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
未成年者(18歳未満)が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。
ただし、以下のような場合には、契約の取り消しが認められないことがあります。取り消しが認められない場合は契約が有効となり、原則として契約時の規約に従うことになります。なお、通信販売やオンラインゲームなどの取引には、クーリング・オフ制度は適用されません。
未成年者契約の取り消しができない主なケース
・「成人である」「親の同意を得ている」などと相手を誤信させて契約した場合(=詐術※)
・お小遣いの範囲内の契約
・法定代理人が目的を定めて許した場合(例:「学校で使う文房具を買いなさい」と渡した金銭等)
・成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合
・成年に達してから5年を経過した場合(=時効)
※「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合や、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。
全身脱毛契約のケースへの対処法
法定代理人の同意を得ていない場合、未成年者取消権により契約を取消すことが可能ですが、未成年者が「親の同意を得ている」などと虚偽の申告をし、事業者側がそれを信じて契約した場合には、「詐術」と判断される可能性があります。このような場合は、事業者に対して、法定代理人の同意がなかったことを説明し、契約時のやり取りや書類などの証拠をもとに、事業者側と慎重に交渉する必要があります。
必ずしも希望どおりの結果になるとは限りませんが、個人での対応が難しい場合は、神戸市消費生活センターへご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。