事例
自身は17歳の高校生だが、自身の生年月日を入力してお試しだと思い500円の美容液を注文した。2回目も届くとメールがあり、9000円とあった。自身では払えないので解約したい。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
未成年者(18歳未満)が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。
ただし、以下のような場合には、契約の取り消しが認められないことがあります。取り消しが認められない場合は契約が有効となり、原則として契約時の規約に従うことになります。なお、通信販売やオンラインゲームなどの取引には、クーリング・オフ制度は適用されません。
未成年者契約の取り消しができない主なケース
・「成人である」「親の同意を得ている」などと相手を誤信させて契約した場合(=詐術※)
・お小遣いの範囲内の契約
・法定代理人が目的を定めて許した場合(例:「学校で使う文房具を買いなさい」と渡した金銭等)
・成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合
・成年に達してから5年を経過した場合(=時効)
※「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合や、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。
定期購入のケースへの対処法
通信販売では、契約の解約は原則として事業者の定める規約に従うことになりますが、事例の契約者は未成年者のため、未成年者取消権により契約を取消しできる可能性があります。
ただし、取消しが認められるにはいくつかの条件があり、お小遣いの範囲や法定代理人の同意を得ていると判断される場合は取消しができない可能性があります。
最終確認画面に「定期購入」の記載がなかった場合は、誤認による契約であることを理由に、取消しを主張できます。
2回目の商品が届く前に、未成年者取消権や誤認による契約の可能性を伝えて、速やかに契約の取消を申し出ましょう。
必ずしも希望どおりの結果になるとは限りませんが、個人での対応が難しい場合は、神戸市消費生活センターへご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。