中学生の娘が、配信サービスの「投げ銭」で18万円も課金してしまった。年齢を18歳以上と偽って利用していた可能性があるが、返金してもらうにはどうすればいいか。

事例

中学生の娘が、母親名義のスマートフォンとクレジットカードを使い、配信サービスの「投げ銭」で18万円も課金してしまった。本来そのサービスを利用できない年齢であるため、年齢を偽って利用していた可能性がある。返金してもらいたいがどうすればいいか。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

未成年者(18歳未満)が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。

ただし、以下のような場合には、契約の取り消しが認められないことがあります。取り消しが認められない場合は契約が有効となり、原則として契約時の規約に従うことになります。なお、通信販売やオンラインゲームなどの取引には、クーリング・オフ制度は適用されません。

未成年者契約の取り消しができない主なケース

・「成人である」「親の同意を得ている」などと相手を誤信させて契約した場合(=詐術※)
お小遣いの範囲内の契約
法定代理人が目的を定めて許した場合(例:「学校で使う文房具を買いなさい」と渡した金銭等)
・成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合
・成年に達してから5年を経過した場合(=時効)

※「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合や、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。

配信サービスでの「投げ銭」課金のケースへの対処法

使用したスマートフォンやクレジットカードが法定代理人(事例のケースでは母親)の名義である場合、事業者側からは法定代理人が利用したと判断する可能性があります。

また、未成年者が年齢を偽ってサービスを利用していた場合、「詐術」とみなされ、契約の取消しが認められないこともあります。

このような場合は、事業者に対して未成年者が法定代理人の同意なく利用したことによる課金であることを丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。

必ずしも希望どおりの結果になるとは限りませんが、個人での対応が難しい場合は、神戸市消費生活センターへご相談ください。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。