<事例>偽通販サイトで購入してしまった。
会員制SNSに百貨店の閉店セールで、ブランドバッグが安く売られていたので、25,000円のバッグを2つ申し込み、代金引換で届くことになっている。注文後、サイズが違ったと思い、何度か問い合わせメールを入れたが返信がなかった。おかしいと思い、ネットで検索すると「詐欺」と出てきたため、百貨店に問い合わすと「このようなセールはしていない」と言われた。どうすればよいか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
代金引換の場合
事例のような偽通販サイトでは、支払い方法が代金引換だけしかない場合が多いため、他の支払い方法がないという場合は注意が必要です。
代金引換は、宅配業者が受取人に商品を引き渡し、販売業者に代わり代金を集金するシステムです。商品を受取り、代金を支払った後に宅配業者に返金を求めても、返金してもらえないことが多いため、注文後に偽通販サイトと気づいた場合は、商品を受取る(代金を支払う)前に販売事業者にキャンセルの通知をして、商品の受取り拒否をするなどの対応をしましょう。
クレジットカード払いの場合
クレジットカード払いの場合はカード会社にご相談ください。
銀行振り込みの場合
銀行で代金を振込んだ場合は銀行の振り込め詐欺救済窓口へご相談ください。
その他
一般的にインターネット通販で商品等を注文し、契約が成立すると一方的には契約解除ができないことになっています。なかには、申込み後、条件を付けてキャンセルを受けている事業者もありますので、そのような記載があれば、条件記載ページや送ったメールは、キャンセルする場合の根拠資料になりますので保存しておきましょう。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。