事例
高齢の母が「100円で卵などの食料品が買える」とうたうチラシを見て店舗に通っている。安さにつられて何回か通っていたようだが、そのうち高額な酵素を勧められ買ったと聞いた。詳しく聞くと、一つ3万円の酵素を4つ買わされていた。何に効くとは書いていないが、今買わないといつ入荷するか分からないと言われて買ったようだ。他にも健康食品やインソールを勧められている。購入したものは不要なので解約させることはできるか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフが適用できる場合があります。
一時的な貸会場など「通常の店舗等以外の場所での契約」と判断でき、訪問販売に該当する場合は、法定書面(契約書面または申込書面)のいずれかを受け取った日の早いほうを1日目と起算して8日以内であれば、契約者が解約を希望すればクーリング・オフを主張して無条件で契約を解除することが可能です。
法定書面(契約書面または申込書面)が交付されていない場合や、書面の記載内容に不備があるときも、クーリング・オフの期間が始まっていないとみなされ、8日を過ぎていても解約を解除できる可能性があります。クーリング・オフの対象となる取引かどうか不明な場合や、クーリング・オフ通知の書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、神戸市消費生活センターへ相談してください。
こんな場合はクーリング・オフは適用されませんが・・・
通常(常設)店舗で契約した場合や、契約から8日以上経過している場合でも、本人が不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおるような勧誘、日常生活に必要な量を著しく超える量の販売、高齢者の判断力の低下を利用した販売は、消費者契約法に基づいて不当な勧誘による契約として取消しを主張できます。
契約者が解約を希望する場合は、契約書の内容や勧誘方法の問題点を整理し、早急に神戸市消費生活センターに相談してください。
ご家族や周囲の方へ
今回の事例の販売手法は、いわゆる「催眠商法(SF商法)」と呼ばれ、高齢者を対象にした問題が生じがちな勧誘の一例ですが、購入した本人は、店舗で勧められた高額な商品を「体に良い」と信じて購入していることから、ご家族や周囲の方が解約や返金を促しても受け入れてもらえないことがあります。信じ込んでいる場合は、本人の気持ちを否定せず、購入に至った気持ちを理解するところから話をしてみましょう。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。