事例
ネットで「業界最安値」と記載があった不用品回収業者にたんすなどの回収を依頼した。電話では金額は言われず、当日見積りして納得すれば回収すると言われた。
当日、12万円の提示があり、高額だと思ったが引っ越しをする関係でその日に引き取りが必要だったのでしかたなく了承した。支払った後だが、返金してもらえるか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
消費者が「自宅」に事業者の訪問を求めた場合、基本的にはクーリング・オフはできませんが、見積りのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、インターネットサイトの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があります。
法定書面(申込書もしくは契約書)の受領日を1日目と起算して8日間がクーリング・オフの期間です。契約の解除を希望する場合は、速やかに書面又は電子メールなどの電磁的な方法でクーリング・オフの手続きを行いましょう。
事業者によってはクーリング・オフに応じず、返金などの交渉が難航する場合もあります。トラブルになった際はすぐに神戸市消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。