「アンケートに協力をお願いします。」と街頭で声をかけられたことはありませんか。街頭アンケートを装ったアポイントメントセールスやキャッチセールス(※)によるトラブルの相談が寄せられています。
(※アポイントメントセールスとキャッチセールス)
路上で、販売目的を隠して言葉巧みに声をかけ、喫茶店や営業所などに連れて行き、契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。販売目的を隠し、電話などで事務所や店舗に呼び出し契約させる商法を「アポイントメントセールス」といい、路上でのアンケート回答(電話番号等)から後日呼び出す場合もあります。
事例
「腕時計に興味ないですか?」と声をかけられ街頭アンケートに協力した。
後日業者から電話がかかってきて、「腕時計の説明をしたい」と言われたため業者と待ち合わせをして事務所に出向いた。
販売員の女性から腕時計のカタログを案内され実際に腕時計を腕に付けさせられた状態で長時間勧誘を受け、契約しないと帰れない雰囲気になり高額な40万円の腕時計を契約してしまった。
声かけとトラブル例
上記の事例以外にもこんなトラブルが起きています。
・「モデルに興味はありませんか」
→プロフィール写真が必要と言われ高額な撮影料を要求された。
・「アンケートに答えると、エステの無料体験ができます」
→高額のエステ契約をするまで帰らせてもらえなかった。
トラブルを避けるために心がけること
①街頭の声かけには返事をせず通り過ぎる
②思わず立ち止まってしまっても迷わずその場を立ち去る
③「アンケートだけなら」と思わず、特に「個人情報」の記入を求められた場合は断る
④事務所に誘われても決してついていかない
クーリング・オフによる契約の解除が可能な場合もあります
アポイントメントセールスやキャッチセールスは特定商取引法により規制されており、事業者には契約書面を交付する義務があります。いったん契約しても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフ制度により契約を無条件で解除することができます。また、8日を過ぎていても、書面の不備や交付がないなどの理由でクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフは書面のほか電子メールなどの電磁的方法による通知も可能ですので解除を希望する場合は速やかに手続きを行いましょう。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。