事例
「腕時計に興味ないですか?」と声をかけられ街頭アンケートに協力した。後日業者から電話がかかってきて、「腕時計の説明をしたい」と言われたため業者と待ち合わせをして事務所に出向いた。
販売員の女性から腕時計のカタログを案内され、実際に腕時計を腕に付けさせられた状態で長時間勧誘を受けた。契約しないと帰れない雰囲気になり高額な40万円の腕時計を契約した。
腕時計はまだ届いていないが契約書は手元にあり、クーリング・オフの記載がある。契約の解除はできるか?
神戸市消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフによる契約の解除が可能な場合もあります
アポイントメントセールスやキャッチセールスは特定商取引法により規制されており、事業者には契約書面を交付する義務があります。いったん契約しても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフ制度により契約を無条件で解除することができます。また、8日を過ぎていても、書面の不備や交付がないなどの理由でクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフは書面のほか電子メールなどの電磁的方法による通知も可能ですので解除を希望する場合は速やかに手続きを行いましょう。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。