「以前、海産物を購入してもらっている」と強引な電話勧誘があった。断ったが届いた場合どうすればいいのか?

事例

知らない電話番号からの電話を取ると海産物の販売業者であった。
「以前購入してもらっている」と言われ、自身の名前も住所も知っていた。
購入に関して身に覚えが無かったため断ったが、話しを聞いてくれずしつこく勧誘を受けた。
業者が2万円の蟹を送ると言って来たので「いらない」と伝えたが、〇月〇日に送ると言われ、一方的に電話を切られた。

もし海産物が届いてしまったらどうすればいいのか。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

購入を断ったのに商品が届いたら、送り主の名称や所在地等の事業者情報を控え、宅配業者に「受け取りません」と意思を伝え、代金を支払わないようにしましょう。

その際、届いた商品の送り状の写真を撮り、仮に契約成立があったとされる場合に備えてクーリング・オフ通知を行いましょう。クーリング・オフの通知には、「頼んでいないので契約は成立しておらず、支払いには応じられない」ことや「仮に契約成立があったとされる場合に備えて、念の為にクーリング・オフ通知を行う」旨の主張を書くようにしましょう。

また、強引な電話勧誘を受け購入してしまった場合であっても、契約書面を受け取った日を1日目(起算日)として数え、8日以内であればクーリング・オフを行うことが可能です。

(参考)クーリング・オフってなに?(ページ内リンク)

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上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。