事例
海産物の勧誘電話がかかってきた。必要ないので「購入しない」と伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。
「受取拒否」と「クーリング・オフ」を
購入を断ったのに商品が届いたら、送り主の名称や所在地等の事業者情報を控え、宅配業者に「受け取りません」と意思を伝え、代金を支払わないようにしましょう。
その際、届いた商品の送り状の写真を撮り、仮に契約成立があったとされる場合に備えてクーリング・オフ通知を行いましょう。
クーリング・オフの通知には、「頼んでいないので契約は成立しておらず、支払いには応じられない」ことや「仮に契約成立があったとされる場合に備えて、念の為にクーリング・オフ通知を行う」旨の主張を書くようにしましょう。
また、今後の勧誘も断りたい場合は、「今後の勧誘も断ります。」と書きましょう。
強引な電話勧誘を受け購入してしまった場合も、契約書面を受け取った日を1日目(起算日)として数え、8日以内であればクーリング・オフを行うことが可能です。
海産物の電話勧誘、他にもこんなトラブル事例があります<類似事例>
「収入が減り困っている」と支援を求める水産関係事業者をかたる電話勧誘があり、支援のつもりで購入したら全く値段に見合わないものだった。
水産事業者を支援したい場合は、突然電話をかけてきたどこの業者かもわからない勧誘を受けるのではなく、しっかりと産地や生産者を確認できる店舗販売や通信販売、ふるさと納税を利用するなど、落ち着いて契約するようにしましょう。
トラブルに巻き込まれないために
一度電話に出てしまうと強引なやり取りからトラブルに巻き込まれるリスクが増えます。知らない番号からの電話に出ないことや、在宅時も留守番電話設定にしておくなどにより、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。