事例1
ショッピングモールの特設ブースで浄水器の勧誘を受けた。既に自宅でウォーターサーバーを使用しているので販売員にそのことを伝えると「現在契約中のウォーターサーバーがこの浄水器に変わった。今後は浄水器になるので契約中の水は届かなくなり、月々の支払いが安くなる。」と説明があったため契約書にサインした。
後日、浄水器が届いたため開封すると、「契約中のウォーターサーバーを解約するように」と記載された書面が入っており、届いた浄水器は契約中のウォーターサーバーとは別の会社であることが判明した。また、書面には「契約中のウォーターサーバーを解約するには解約料がかかる」と記載されていたがそんな説明は受けていない。
誤った内容で勧誘を受けたため、浄水器を負担なく解約したい。(70歳代、女性)
神戸市消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフが適用できる場合があります。
事例のように、商業施設等の特設ブースで勧誘を受け契約したケースで「通常の店舗等以外の場所での契約」と判断できる場合は、クーリング・オフの適用が可能です。また、電話勧誘による契約においても契約書の交付義務やクーリング・オフの適用があります。
契約書などの法定書面を受け取った日を含め8日間がクーリング・オフができる期間となりますので速やかに手続きを行いましょう。
万が一、クーリング・オフの期間を過ぎてしまっても事例のように十分な説明がなかったり、虚偽の説明を受けた時は、特定商取引法に基づき契約や申込の意思表示を取り消すことができる場合があります。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。