突然の電話や、通りかかったショッピングモールなどの特設ブースなどで勧誘を受け契約したウォーターサーバー関連の相談が多く寄せられています。
事例1
ショッピングモールの特設ブースで「今だけ!水代は無料」と急かされて契約したら、後日水代の請求書が届いた。コールセンターに問い合わせると定期便になっており、解約するためには解約料が必要と言われた。
事例2
今利用中のウォーターサーバーの解約料をキャッシュバックすると勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
本当に必要な契約か、その事業者でよいか、落ち着いて検討しましょう。
寄せられる相談の中には「毎月水が届くが消費できない」など自身の生活に合った契約内容ではなかったという相談も寄せられています。契約内容も事業者によって異なりますので、ご自宅などでしっかり複数の事業者を比較するなど実際の自分の生活に合ったサービスか落ち着いて検討しましょう。
契約内容を細かくよく確認する
ウォーターサーバーの契約は複雑な場合が多いため以下の点を中心に契約内容を細かくよく確認することが大切です。
①機械はレンタルなのか購入なのか
②水代はかかるのか
③契約期間はいつからいつまでか
契約前に「解約」について確認する
ウォーターサーバーの契約には途中解約した場合に、高額な解約料がかかるものや機械の購入代金の残債の一括請求されるものも多くあります。
契約をする前に、「解約」について必ず契約書を確認し、不明な点や疑問点があれば事業者に質問しましょう。
クーリング・オフが適用できる場合があります
事例のように、商業施設等の特設ブースで勧誘を受け契約したケースで「通常の店舗等以外の場所での契約」と判断できる場合は、クーリング・オフの適用が可能です。また、電話勧誘による契約においても契約書の交付義務やクーリング・オフの適用があります。
契約書などの法定書面を受け取った日を含め8日間がクーリング・オフができる期間となりますので速やかに手続きを行いましょう。
万が一、クーリング・オフの期間を過ぎてしまっても事例のように十分な説明がなかったり、虚偽の説明を受けた時は、特定商取引法に基づき契約や申込の意思表示を取り消すことができる場合があります。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。