事例
外出先で鍵を紛失したため、ネットで検索し「8,000円~」と表示された事業者へ電話すると仲介業者であった。鍵の種類や形状を聞かれたので答え、その後の回答も「8,000円位」と言われた。実際に作業を行う事業者が来たが最終的に40,000円の請求があった。事業者に当初聞いていた金額と違うことを伝えると「出張料金の最低料金が8,000円である」と言われた。クーリング・オフの適用は可能か。
インターネット広告の料金表示をうのみにしない
鍵が開けられないことで慌ててスマホで検索し、「○○円~」といった格安の料金のインターネット広告を見て申し込みをしてしまう方が多いようです。
鍵には様々な種類のものがあり、鍵開けに必要な作業もそれに応じて多様であることから、必ずしもインターネット上の広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。
出張の依頼をする場合は、可能な限り電話で事前に出張料や作業料の詳細を確認し、現場でも実際の解錠作業開始前に必ず見積額を提示するよう伝えるなど、できるだけトラブルが起きないよう注意が必要です。
トラブルが起きる前に準備・確認できること
- 家族で合鍵の保管方法を共有しておく
- 持っている鍵の種類、メーカー、製品番号等を確認し、鍵メーカーの修理代行店に修理が必要になった場合の対応等を問い合わせておく
- 賃貸住宅の場合は大家や管理会社に、鍵の故障・紛失時にどのような対応をしているか確認しておく
- 事業者に作業を依頼する場合は、出張料やキャンセル料がいつから、いくらかかるのか確認する
作業に来てもらったとき気を付けること
- 実際の解錠作業開始前に必ず見積額を提示するよう伝える
- 広告の表示料金や電話の説明などから当初想定していた料金とかけ離れた見積額を提示されるなど、少しでも不安を感じたときは作業を断るようにしましょう
クーリング・オフができる場合も
消費者が「自宅」に事業者の訪問を求めた場合、基本的にはクーリング・オフはできませんが、インターネットのサイトの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があります。
法定書面(申込書もしくは契約書)の受領日を1日目と起算して8日間がクーリング・オフの期間となります。契約の解除を希望する場合は、速やかにクーリング・オフの手続きを行いましょう。
事業者によってはクーリング・オフに応じず、返金などの交渉が難航する場合もあります。トラブルになった際はすぐに神戸市消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。