事例
外出先で鍵を紛失したため、ネットで検索し「8,000円~」と表示された事業者へ電話すると仲介業者であった。鍵の種類や形状を聞かれたので答え、その後の回答も「8,000円位」と言われた。実際に作業を行う事業者が来たが最終的に40,000円の請求があった。事業者に当初聞いていた金額と違うことを伝えると「出張料金で最低料金が8,000円である」と言われた。
クーリング・オフの適用は可能か。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフができる場合も
消費者が自宅に事業者の訪問を求めた場合、基本的にはクーリング・オフはできませんが、インターネットのサイトの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があります。
法定書面(申込書もしくは契約書)の受領日を1日目と起算して8日間がクーリング・オフの期間となります。契約の解除を希望する場合は、速やかにクーリング・オフの手続きを行いましょう。
事業者によってはクーリング・オフに応じず、返金などの交渉が難航する場合もあります。トラブルになった際はすぐに神戸市消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。