鍵の解錠サービスで高額請求!!

事例 

外出先で鍵を紛失したため、ネットで検索し「8,000円~」と表示された事業者へ電話すると仲介業者であった。鍵の種類や形状を聞かれたので答え、その後の回答も「8,000円位」と言われた。実際に作業を行う事業者が来たが最終的に40,000円の請求があった。事業者に当初聞いていた金額と違うことを伝えると「出張料金で最低料金が8,000円である」と言われた。
クーリング・オフの適用は可能か。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

クーリング・オフができる場合も

法定書面(申込書もしくは契約書)の受領日を1日目と起算して8日間がクーリング・オフの期間となります。契約の解除を希望する場合は、速やかにクーリング・オフの手続きを行いましょう。

事業者によってはクーリング・オフに応じず、返金などの交渉が難航する場合もあります。トラブルになった際はすぐに神戸市消費生活センターにご相談ください。

(参考)クーリング・オフってなに?(ページ内リンク)

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。