「修理が必要」と不安をあおる悪質な訪問販売事業者と契約してしまった

事例 

屋根の修理業者が突然自宅に来て、「瓦がずれている。今なら 3,000円で修理可能だ。」と説明を受けたためその場で修理をお願いした。後日契約書を受け取り、 修理が始まったが、他の瓦の修理も必要と言われ、追加で55万円の費用を請求された。返金を希望したい。

神戸市消費生活センターからのアドバイス

契約してもクーリング・オフができる場合があります!

事例のような訪問販売は、法定書面(申込書もしくは契約書)の交付が義務付けられています。

法定書面(申込書、契約書)の受領日を1日目と起算して8日間がクーリング・オフが可能な期間となります。望んでいない契約をしてしまったなどで解約を希望する場合は、速やかにクーリング・オフの手続きを行いましょう。

(参考)クーリング・オフってなに?(ページ内リンク)

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。