神戸市消費生活センターからのアドバイス
クレジットを利用した契約で購入した商品を引き渡してもらえない等のトラブルが発生したとき、トラブルが解決するまでの間、消費者がクレジット会社へ代金の支払い停止を申し出ることが可能な場合があります(これを支払い停止の抗弁といいます)。
ただし、支払い停止の抗弁は割賦販売法上の制度であるため、一括払いの場合には適用できません。その他条件等については以下のリンクをご確認ください。
抗弁書の手続き・書き方(一般社団法人日本クレジット協会(外部リンク))
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。