こんな相談が増えています<事例>
整体院でパーソナルトレーニング8回分16,000円の回数券を購入した。1回も使っていないのでクーリング・オフできないか。
クーリング・オフは事業者との交渉が必要となる場合があります
事例のように整体院で自ら店舗に出向き契約した場合は、特定商取引法の対象とならず、クーリング・オフはできません。この相談者の場合は、他の施術と交換できないか交渉することになりましたが、応じるかどうかは事業者次第です。
また、1回も使用していない回数券の返金を求める場合は、事業者へ一部返金について交渉する必要があります。
※整体院で受ける施術でも特定商取引法の対象となる「いわゆるエステティック」サービスはクーリング・オフが可能です。
詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」をご覧ください。
トラブルにあわないために
一般的に、契約が成立すると一方的には解除ができず、契約時のルールに則って対応することになります。回数券を購入する際は、以下のポイントについてよく確認しましょう。
チェックポイント
- 施術内容や料金、有効期限、中途解約の条件や清算方法はどうか。
- 回数券とは別に、購入が必要な商品があるか。
- 金額や回数は自分にとって適切か。
途中でやめたくなったり、事情が変わって施術を受けられなくなることもあるので、慎重に検討しましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。