SNS広告から誘導された副業サイトでトラブルが多発しています(事例)
SNSの広告で副業サイトを見つけ、無料通話アプリをダウンロードし事業者から電話で勧誘を受けた。大手プラットフォームにある商品の写真などをコピーしてフリマアプリで取引すると報酬が得られるという内容であり、280万円の報酬が得られるはずと言われた。200万円のサポートプランを契約し、事業者から消費者金融でお金を借りるように言われたため4社から100万円の融資を受け※、事業者が指定する銀行口座に振り込んだが儲けはなく、毎月5万円の返済が発生している。(20歳代、女性)
※神戸市消費生活センターに寄せられた相談の中には、事業者から遠隔操作アプリをスマホにダウンロードするように指示され、遠隔操作で知らない間に消費者金融から借金をしてしまっていたという事案もあります。
トラブルにあわないためのアドバイス
副業の勧誘を受けた際は以下のポイントに注意しましょう。
- 「簡単に稼げる」などの勧誘を受けてもうのみにせず、冷静によく考えましょう
「借金してもすぐに元が取れる」と言われることもありますが、 借金をすぐに返せる保証は一切ありません。生活に支障が出るような大きな借金をしてまで契約することは避けましょう - 契約書を必ず受領しましょう
事例は特定商取引法上の電話勧誘販売に該当すると考えられ、契約書などの法定書面の受領日から起算して8日間であればクーリング・オフができます。
また、契約書の交付がない場合は、いつでもクーリング・オフを事業者に対して行うことがきます。 - クーリング・オフに応じない事業者も
適切なクーリング・オフの手続きを取ったとしても希望通りに応じない等で交渉が困難となる場合があります。初めから怪しい副業には手を出さない、安易に借金をしないことが重要です。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。