霊感商法・開運商法に注意を

消費者契約法等の改正

霊感等の知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政 法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立しました。(令和4年12月10日成立、令和5年1月5日施行)

改正内容(以下の「 」カッコ内が改正部分です。)

消費者契約法の改正

  1. 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、霊感等の特別な能力により、消費者「又はその親族」の生命、身体、財産その他の重要な事項について、「そのままでは現在生じ、」若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、 又は「そのような不安を抱いていることに乗じて、」契約を締結することが必要不可欠と告げることにより、困惑し、契約をした場合には、これを取り消すことができます。
  2. 霊感等の知見を用いた告知による勧誘に対する取消権を、追認することができるときから「3年」(改正前1年)、契約締結時から「10年」 (改正前5年)の間、行使することが可能です。 ※改正前の霊感等の知見を用いた告知による勧誘に対する 取消権についても、時効が完成していないものについては、改正後の取消権の行使期間が適用されます。

(独)国民生活センター法の改正

  1. 重要消費者紛争解決手続(ADR) が「迅速化」され、利用しやすくな り、和解仲介・仲裁が行いやすく なります。
  2. 「事業者名の公表」等を行うことに より、再発防止等の取組を働きかけます。
  3. 「適格消費者団体への支援やADR 情報の提供」を行うことで、地域における被害の予防・救済の実効性向上を図ります。

詳しくは【消費者庁HP】をご覧ください。
(法令改正に関するページ)
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について | 消費者庁 (caa.go.jp)

不安や悩みにつけ込んだ高額な祈祷や商品等の勧誘に注意を

身内の不幸や家族や人間関係の悩みなど、何らかの不安や悩みを抱えている人は多いものです。
弱みにつけ込んで、高額な商品や祈祷等の不当な勧誘を行う事業者等に関する被害が全国的に発生しています。
また、インターネットの占いサイトでの高額請求に関する相談なども寄せられています。

具体的な事例 【国民生活センター発表資料】

それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない-占いサイトのトラブルに注意-

「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも・・・~請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意~

開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!

注意点

  1. 冷静に判断できない状態で開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けたら、その場ですぐに返事せず、誰かに相談したり、時間をあけるなど冷静に考えましょう。
  2. 占い師や鑑定士を名乗る者とのやりとりでは、相手の言葉をうのみにせず、高額な占い、鑑定を受けることには慎重になりましょう。また、不要である場合はきっぱり断りましょう。

啓発チラシ「気をつけて悪質商法」(消費者庁作成)

若年者、一般社会人、高齢者の各世代に向けて、霊感商法等の悪質商法に関する具体的手口等を注意喚起する啓発チラシです。(消費者庁作成)

偽装サークルによる勧誘や、SNSの広告をきっかけとするもうけ話等を注意喚起しています。


不当に金銭を支払わせる占いサイト等を注意喚起しています。


霊感商法や、もうけ話でだます利殖商法等の具体的手口等を注意喚起しています。

消費者庁HP「霊感商法等の悪質商法対策に係る啓発チラシ」ページ(リンク)

「霊感商法等対応ダイヤル」が、日本司法支援センター「法テラス」に開設されています。

「霊感商法等対応ダイヤル」が、日本司法支援センター「法テラス」に開設されています。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。