事例1 蜂の駆除で・・・
蜂駆除サービスをネットで調べて、見積りだけの予定で業者に来てもらった。結局蜂の巣は見つからず、天井裏に殺虫剤を撒いただけで5万円を請求された。高すぎるのではないか。
※そのほか、実際に蜂の巣を駆除した後に「戻り蜂対策の薬の散布をした」などと言って頼んでいない作業にかかる高額な請求を受けたといった相談も寄せられています。
事例2 ゴキブリの駆除で…
自宅にゴキブリが出たため、ネット検索した業者に駆除を依頼。ホームページでは「ゴキブリ駆除2,800円から」と書いてあったが、11万円を請求された。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフができる場合も
消費者が事業者の訪問を求めた場合、基本的にはクーリング・オフはできませんが、勧誘方法や契約内容によりクーリング・オフができる場合があります。
事例1のように見積りだけを依頼をしたのに、自宅で作業を勧められ契約した場合や、事例2のように広告やホームページには安価な表示が書いてあるのに実際の請求額に相当な開きがあるときは、クーリング・オフができる場合があります。
法定書面(申込書もしくは契約書)の受領日を1日目と起算して8日間がクーリング・オフの期間となります。「依頼していないのに薬剤散布のサービスを受けた」など望んでいない契約をしてしまったなどで解約を希望する場合は、速やかにクーリング・オフの手続きを行いましょう。
駆除の依頼については事業者団体へ相談してみましょう!
蜂などの駆除については、民間の専門業者に自費で依頼してください。市では、特定の業者を紹介していませんので、事業者団体である一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会へご相談ください。
一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会(外部リンク)
電話:0120-76-2633
受付時間:平日9:00~17:00
「蜂」と「蜂の巣」についてさらに詳しい情報はこちらへ
以下は神戸市健康局HPのリンク先です。
注意喚起チラシ(国民生活センター作成リーフレット)
見守り新鮮情報「蜂の巣の駆除で思わぬ高額請求」(PDF:200KB)
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。