「KOBEくらしのレポート」は、市内の各地域にいる「くらしのパートナー※」から寄せられた悪質商法や消費者トラブルについての情報を、読んでいただきたやすいようレポートにまとめたものです。(※くらしのパートナー)
家族や友人の方への注意の呼びかけなどに、ぜひ活用してください。
2024年3月号 目次
印刷用PDFデータ
KOBEくらしのレポート2024年3月号(カラー版)(PDF:1,234KB)
KOBEくらしのレポート2024年3月号(モノクロ版)(PDF:1,238KB)
災害に便乗した悪質商法に注意!
大規模災害に乗じた悪質商法が多発
元日に起こった令和6 年能登半島地震は、神戸地域も影響があり驚かされました。
阪神・淡路大震災を経験した私たちには、被災した皆様の状況や心情は痛いほどわかります。
一方で、こんな時を狙う悪質商法について、発災直後から全国の消費生活センターに相談が寄せられています。
保険金や義援金を騙った手口に注意
被災地以外においても、災害の便乗商法が多く報告されています。
特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する悪質商法の手口について相談が寄せられています。
また、義援金詐欺の事例も報告されていますので、義援金は、たしかな団体を通して送るように注意しましょう。
住まいの耐震化やリフォームは余裕をもって
大切な住まいの耐震化やリフォームはかかる費用も大きく、慎重に行う必要があります。
突然、自宅を訪問して住まいの点検・修理の勧誘を受けても、即決しないことが大切です。
住まいの耐震化やリフォームに関するご相談は、神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)で受け付けています。ご家族に相談したうえで、すまいるネットに相談するなど、時間と気持ちに余裕をもって進めましょう。
すまいるネット相談専用電話: 078-647-9900
ネット通販でここだけは注意したいこと
ネット通販で高齢者の相談件数が増加傾向
昨年の公表資料によると、近年、神戸市における「ネット通販」関連消費生活相談が60~70歳代で増加傾向です。
全国でも同様の傾向が見られ、インターネット上の悪質な事業者による詐欺的な手法によって、インターネットの利用の経験が少ない高齢者のトラブル件数がますます増加していくことが懸念されています。
ネット通販で「ここだけは必ず注意したいこと2選」
実態の見えにくい通販業者に注意!
事例1
代金は支払ったが商品が届かない。連絡先に連絡しても返事がない。
住所、氏名(名称)、電話番号がホームページに記載されているか確認しよう!
事業者が通信販売を行う場合、住所や氏名(名称)、電話番号を表示することが法律上義務付けられています。これらが表示されていない場合や、連絡先がEメールだけの場合は、法令を守られておらず様々なリスクの高い事業者と判断し、購入を避けるといった判断をすることも一法です。
広告画面や申込み画面に注意!
事例2
「お試し無料」とあったので申し込んだが、次々に商品が届き高額な請求を受けている。
また定期購入なので解約はできないと言われた。
購入前に、何を・どのような条件で購入するのか確認し記録しよう!
事業者が通信販売を行う場合、住所や氏名(名称)、電話番号を表示することが法律上義務付けられています。これらが表示されていない場合や、連絡先がEメールだけの場合は、法令を守られておらず様々なリスクの高い事業者と判断し、購入を避けるといった判断をすることも一法です。
- 販売する商品に応じて数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で「申込み最終確認画面」に表示しなければならないというのが、法律上のルールです。
- 「申込み最終確認画面」は契約書面と同じです。必ず確認するとともに、写真に撮るか画面記録機能(スクリーンショット等)で記録しましょう。
詐欺にプリペイドカードが使われる理由
プリペイドカード=プリカ
コンビニエンスストアーでよく見かける「プリペイドカード」通称「プリカ」が、ワンクリック請求や架空請求等に利用されています。
料金請求の支払手段として購入を指示され、要求されるままにカードに記載された番号等(複数桁の数字や文字)を伝えてしまい被害にあいます。
プリカは簡単に購入できてしまう
コンビニでのプリペイドカードの買い方は「プリペイドカードを選ぶ→レジで購入金額を伝える→代金を支払う」という簡単な手順のため、日頃は利用しない高齢者も指示されるまま、購入し、被害にあってしまうのです。
プリカが詐欺にうってつけの理由
コンビニで売っているプリペイドカードはサーバ型と呼ばれ、プリペイドカード発行会社の管理するサーバに記録されています。
そのため、カードが手元になくても、カードに記載された番号や文字をインターネット上で入力すれば誰でも使用することが出来ます。
また誰が使ったかを、さかのぼって特定することが出来ず、支払った金額を取り戻すことはほぼ不可能です。詐欺に利用するには、うってつけなのです。
コンビニの端末機で支払わせる手口も
詐欺集団が指示する支払い手段として、直接詐欺業者が伝えた支払番号を、コンビニの端末機に入力、端末機から出る用紙をレジに持っていき、代金を支払わせるというものもあります。
このような手口の場合も、一度支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。
絶対にしてはいけないこと
- 身に覚えのない請求に簡単に返信したり連絡したりしない。
- プリペイドカードに記載されている番号や文字を不用意に他人に教えない。
大切な貴金属を無理やり買い取られた!
事例
食器を売りたくて業者に電話したところ、女性が対応した。その後男性2名が訪問し、食器はいいから宝石はないかと言われたので、母親からもらった形見のサファイヤの指輪を5千円で売ってしまった。(70歳代 女性)
「不用品の買取りだけのはずが、貴金属も買い取られてしまった」といった事例が多く見受けられます。依頼した物品以外に貴金属等の買取りを勧誘する行為は禁止されています。
この点に気をつけよう! 不用品買い取りで守るべき3箇条
- 事業者を一旦家の中に入れると、勧誘を断りにくくなりがちなので極力避けましょう。
注(店舗型を選び、買い取ってほしい物だけを持参するのも一法です。) - 特に、高齢者の方は1人で対応するのは避け、親族など信頼できる方に同席してもらいましょう。
- トラブルを防ぐため、契約書は必ず受け取り、引き渡す物品の明細(物品名、特徴、価格)や事業者名など、内容をよく確認しましょう。
困った時はすぐ相談
「帰ってほしいと言ったのに帰らない。」など怖い思いをしたり、困ったときは、すぐに警察へ連絡しましょう。
また、クーリング・オフ期間(契約書面受領日から8日以内)は、物品の引渡しを拒否でき、その間は渡した物品の返却を求めることも可能な場合があるので、消費生活センターに相談しましょう!
高齢者の場合、周囲の気付きが未然防止や解決につながるので積極的なお声かけもぜひお願いします。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。
原稿作成:消費生活マスター
情報提供:くらしのパートナー、あんしんすこやかセンター