「電話で自動音声が流れ始めたら要注意!」ほか(1月号)

「KOBEくらしのレポート」は、市内の各地域にいる「くらしのパートナー※」から寄せられた悪質商法や消費者トラブルについての情報を、読んでいただきたやすいようレポートにまとめたものです。(※くらしのパートナー)
家族や友人の方への注意の呼びかけなどに、ぜひ活用してください。

2025年1月号 目次

印刷用PDFデータ

KOBEくらしのレポート2025年1月号(カラー版)(PDF)
KOBEくらしのレポート2025年1月号(モノクロ版)(PDF)

電話で自動音声が流れ始めたら要注意!

事例

「総務省からの重要なお知らせになります。こちらは総務省電波監理審議会です。あと2時間で現在お使いの電話機、すべての通信サービスを停止させていただきます。オペレーターにおつなぎを希望の方はダイヤル【1】を押してください」という電話がかかってきた。

自動音声がかかってくる電話

総務省や厚生労働省、大手通信事業者等を騙る電話で「あなた名義の口座と携帯が犯罪に使用され、○時間後に電話が止まる」「保険証が不正利用されている」「電話の未納料金が発生している」等の自動音声が流れ始めたら注意が必要です。
その後、「オペレーターにつなぐには【1】を押してください」等の指示に従うと、警察官や職員を名乗る人物につながり、言葉巧みに個人情報を聞き出したり、脅すような口調で金銭を要求したりする詐欺が増加しているため、気を付けましょう。

詐欺に遭わないためのアドバイス

  • 不審だと感じた場合は絶対に個人情報を教えず、すぐに電話を切る。
  • 身に覚えのない料金の請求等は無視する。
    心当たりがあれば、相手の正しい連絡先を自分で調べ、自ら問い合わせる。
  • 不安な時は消費生活センターや警察に相談する。
  • 防犯機能付きの電話機を購入する。(※補助制度あり)
※特殊詐欺対策電話機等の購入を補助しています。
 (受付:2025年1月31日まで)

総合コールセンター(年中無休8:00~21:00)
電話:0570ー083330
補助には条件があるため、必ずHPをご確認ください。

広告の”NO.1”表示、本当に正しいですか?

本当に「NO.1」!?

テレビやネット通販の広告で、「顧客満足度NO.1」や「売上NO.1」等の表示をよく目にすると思います。しかし、それらは本当に “NO.1” なのでしょうか。

消費者庁による調査

今年9月に消費者庁が公表した「NO.1表示に関する実態調査報告書」の記載(抜粋)

[消費者側]:訳5割の回答者が、”NO.1”は商品の購入などの購入意思決定に影響すると回答。
[広告主側]:調査会社・コンサルティング会社等から手難を受けたことを理由に、その根拠を自社として確認・検証等することなく”NO.1”の表示を導入している事業者が多いとの結果に。

商品の購入時の意思決定に一定の影響力がある “NO.1” 表示の根拠を、きちんと調査・検証をしている広告主もいますが、確認や検証をせずに表示している広告主もいることから、“NO.1” 等の表示は参考にしすぎないように気を付けましょう。

インターネット上のニセ情報・誤情報に注意

広告表示だけでなく、インターネット上には意図的に作られたニセ情報や、悪意のない勘違い、または誤解で広まった情報など、様々な情報が存在します。それらを思い込みだけで判断したり、拡散したりしないようにしましょう。

デマやフェイクニュースに騙されないための『だいふく』

 だ (誰が):その情報の一次発信者を確認し、信頼性を確認する。
 い (いつ):最新の情報がどうなっているのか確認する。
ふく( 複数):様々な情報源を確認する。

契約時~退去時まで お部屋を借りる際はよく確認!

「賃貸借契約」について

部屋を借りる時は、物件の状態や権利状況などの契約上重要な内容が記載された重要事項説明書や、貸主と借主の合意内容である賃貸借契約書を交わすことで契約が成立します。

「中途解約」が必要な場合の注意点!

通常は賃貸期間が定められているため、原則として一方の当事者のみの意思により契約を自由に解除することはできませんが、重要事項説明書や賃貸借契約書に中途解約を禁止する記述がなければ中途解約をすることは可能です。その際に違約金が発生するのか等について、契約前にきちんと書面を確認しておきましょう。

「契約違反」には要注意!

重大な契約違反や、ペット禁止の物件で隠れてペットを飼っていた、家賃の滞納、他の入居者と頻繁にトラブルを起こしていた等の場合は、信頼関係が壊れたと判断され貸主から契約を解除されたり、損害賠償を求められたりするケースもあるため、注意しましょう。

トラブル防止のために

  • 契約時:契約書類をよく確認する。
  • 入居時:内覧時や入居時からある傷や汚れなどの写真を撮っておく。
  • 入居中:雨漏りやトイレの水漏れなどのトラブルがあった場合、すぐに貸主側に連絡する。
  • 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない時は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして貸主に交渉しましょう。
(一財)不動産適正取引推進機構

不動産取引(売買契約・賃貸借契約の締結等)に関する相談を電話にて受け付けています。
電   話:0570-021-030
受付時間:10:00~16:00(土日祝・年末年始を除く)

整体の回数券、必要がなければ購入しない!

事例

近所の整体院に行ったところ、回数券を勧められたため購入した。数回通ったが転居することになり、未使用分の返金を求めたが断られた。

納得してから購入する

原則、回数券の解約や返金は事業者側が定めた約款等に従うことになることから、「返金できない」旨の記載がある場合は、返金してもらえません。
「お得ですよ」や「皆さん買われています」と言われて購入するケースが多いようですが、身体危害に発展するケースもあるので、事前に約款等をよく読み(返金できるか等を確認し)、自分に必要かどうか慎重に考え、納得してから購入するようにしましょう。

プリペイド式の回数券

最近は紙ではなく、データ上に残高が残るプリペイドカードのような回数券も増えています。データ式の場合は、残高はどのように確認するかなどの仕組みについて、購入時にしっかりと聞くようにしましょう。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。

原稿作成:消費生活マスター
情報提供:くらしのパートナー、あんしんすこやかセンター