【事例】簡単に稼げるはずが借金させられた!
SNSの広告で副業サイトを見つけ、無料通話アプリをダウンロードし事業者から電話で勧誘を受けた。大手プラットフォームにある商品の写真などをコピーしてフリマアプリで取引すると報酬が得られるという内容であり、280万円の報酬が得られるはずと言われた。
200万円のサポートプランを契約し、事業者から消費者金融でお金を借りるように言われたため4社から100万円の融資を受け※、事業者が指定する銀行口座に振り込んだが儲けはなく、毎月5万円の返済が発生している。 (20歳代、女性)
※神戸市消費生活センターに寄せられた相談の中には、事業者から遠隔操作アプリをスマホにダウンロードするように指示され、遠隔操作で知らない間に消費者金融から借金をしてしまっていたという事案もあります。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
事例は特定商取引法上の電話勧誘販売に該当すると考えられ、契約書などの法定書面の受領日から起算して8日間であればクーリング・オフができます。
契約書の交付がない場合も事業者に対してクーリング・オフができますが、相談者の希望通りに応じない等で交渉が困難となる場合があります。
また、消費者金融へは「副業の儲け」がなくても返済する必要があります。返済を怠ると、信用情報機関に事故情報として登録され、クレジットカードが利用できなくなるなどのリスクが生じるため、放置しないようにしましょう。
遠隔操作アプリのセキュリティに不安がある場合は、以下の窓口に相談しましょう。
(独)情報処理推進機構(IPA)情報セキュリティ安心相談窓口
電話:03-5978-7509 (土日祝・年末年始を除く)
受付時間:10:00~12:00、13:30~17:00
ホームページはこちらからアクセスできます。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。